ベトナムで住んでいる、働いている日本人はベトナムのコンドミニアム・一戸建ての所有権利を持っていますか。
弁護士の顧問
2014年住宅法第3条第7条および第159条よると、外国の個人および組織が一定の条件を満たす場合、ベトナムで住宅を所有することを許可すると述べています。
それによると、対象は住宅法および関連法的に従ってベトナムにおけるプロジェクトの建設に投資する外国の組織、個人、ベトナムで営業している外国投資企業、支店、外国企業の駐在員事務所、外国投資ファンド、外国銀行支店などが含まれています。
同時に法律で在ベトナム住宅所有組織・外国人とは下記に準じて定められます。
- 2014年住宅法および関連法に従い、ベトナムの住宅建設プロジェクトに投資。
- 国防と安全を確保する地域を除き、住宅建設投資プロジェクトにおいて、コンドミニアムや一戸建てを含む購入、賃貸購入。
また、ベトナムへの入国を許可されベトナムで働いている個人は、上記の規則に従ってベトナムコンドミニアムを所有することが許可されています。
備考:ベトナムで家を所有するための証明書類、外国の組織や個人が家を所有することを許可されている地域、所有軒数は法令99/2015 / ND-CPの第74条、第75条、および第76条に詳述されています。
VnExpressにより
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