ベトナム不動産税金について

ベトナム不動産税金 について

ベトナム不動産税金
ベトナム不動産税金

現在、ベトナムのコンドミニアムを購入する外国人は日本人、シンガポール人、中国人などが上位を占めます。様々な要件の中でやはり気になるのはベトナム不動産税金でしょう

証券投資新聞に掲載された「ベトナムで住宅を購入する際に外国人が課税対象となる税金」の記事には、弁護士グエン・タン・ハの引用があります。詳細は次のとおりです。

質問: 「ベトナムで外国人が家を購入する条件や手続き、具体的にベトナムの資産税について?

回答

住宅法159条 2014は、外国の法人や個人のベトナムの家の所有権の形態を規定しています。

  1. ベトナムでの住宅所有が許可されている外国の法人や個人の対象は次のとおりです。
  2. 外国の法人や個人は、この法律および関連する法律の規定に従って、ベトナム主導のプロジェクトの下、購入可能。
  3.  外国投資企業、支店、外国企業の駐在員事務所、外国投資ファンド、ベトナムで活動する外国銀行の支店(以下は外国法人と呼ぶ)。
  4. ベトナムに入国することが許可されている外国人。

現在の法律に従って、外国人は住宅取引を行うのに十分な民事行為能力を持っている必要があり、ベトナムに一時的な居住登録や永住権を持つ必要はありません。

ベトナムで住宅を購入する外国人のための順序と手続きについて:

住宅売買・転売契約を作成する(当事者が合意した書面で行う必要がある)を以下の内容で行う場合:

+個人の氏名、法人の名前と当事者の住所。

+取引する案件の特性と、その案件に添付された住宅用土地区画の特性説明

国が価格に関する規制を行う権利を有する住宅の売買・賃貸の場合、当事者はその規定を遵守しなければならない。

+ 住宅購入契約の売買・賃貸する、または譲渡の場合の支払いの制限と方法。

+ 当事者の権利と義務:当事者のコミットメントとその他の契約。

+ 契約の発効日;契約に署名した日付。

住宅購入契約の転売に関する書類、内容、形態の順序及び手続きは、建設大臣発表の規則に従うものとします。契約転売者は、税金と手数料に関する法律に従って税金と手数料を支払う必要があります。

ベトナムで住宅を購入し、所有する場合、外国人はベトナム国内にて次の支払いを行う。

外国人所有物件もベトナム不動産税金、手数料などの対象となります。

– 土地利用料金

– 付加価値税 (VAT): 販売価格の 10% .家を購入するとき、販売価格が付加価値税を含んでいるかどうかを尋ねる必要があります。ない場合は価格にVATを追加する必要があります。

また、管理費やサービス費など測定料も負担します。

管理費やサービス費、測定料などは契約書の中に表示され、住宅所有権証明書を申請するための手続きの対象となります。